貸し渡し約款
KCRキャンピングカーレンタル 貸 渡 約 款
平成30年1月22日
目 次
第1章 総 則
第1条(約款の適用)
第2章 貸渡契約
第2条(予 約)
第3条(貸渡契約の締結)
第4条(貸渡契約の成立等)
第5条(貸渡契約の解除等)
第6条(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)
第7条(中途解約)
第8条(貸受条件の変更)
第9条(貸渡契約の締結の拒絶)
第3章 貸渡自動車
第10条(開始日時等)
第11条(貸渡方法等)
第4章 貸渡料金
第12条(貸渡料金)
第13条(貸渡料金改正に伴う処置)
第5章 責任
第14条(定期点検整備)
第15条(日常点検整備)
第16条(借受人の管理責任)
第17条(禁止行為)
第18条(自動車貸渡証の携帯義務等)
第19条(賠償責任)
第6章 自動車事故の処置等
第20条(事故処理)
第21条(補 償)
第22条(故障等の処置等)
第23条(不可抗力事由による免責
第7章 取り消し、払い戻し等
第24条(予約の取消し等)
第25条(中途解約手数料)
第26条(貸渡料金の払戻し)
第8章 返 還
第27条(レンタルキャンピングカーの確認等)
第28条(レンタルキャンピングカーの返還時期等)
第29条(レンタルキャンピングカーの返還場所等)
第30条(レンタルキャンピングカーが乗り逃げされた場合の処置)
第31条(信用情報の登録と利用の合意)
第9章 雑 則
第32条(遅延損害金)
第33条(契約の細則)
第34条(管轄裁判所)
附 則
第1章 総 則
第1条(約款の適用)
1、当店は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタル キャンピングカー」という。)を借受人(運転者を含む。以下同じ。)に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。 なお、この約款に定めの無い事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2、当店は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。
第2章 貸渡契約
第2条(予 約)
1、借受人は、レンタル キャンピングカーを借りるに当たって、あらかじめ車種、開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者その他の借受条件を明示して予約することができるものとし、当社は保有するレンタル キャンピングカーの範囲内で予約に応ずるものとします。
2、前項の予約は、別に定める予約申込金を支払って行うものとします。
3、前項により予約した借受開始時間を1時間以上経過してもレンタル キャンピングカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という。)の締結に着手しなかったときは、予約は取り消されたものとみなします。
4、 第1項の借受条件を変更する場合は、あらかじめ当店の承諾を受けなければならないものとします。
第3条(貸渡契約の締結)
1、当方は、貸渡しできるレンタル キャンピングカーがない場合又は借受人が第9条各号に該当する場合を除き、借受人の申込みにより貸渡契約を締結します。なお、当店は、貸渡契約の締結に当たり、借受人に対し運転免許証以外の身元を証明する書類の提示を求め、運転免許証及び提示された書類の写しを取らせて頂きます。
2、貸渡契約の申込みは、前条第1項に定める借受条件を明示して行うものとします。
3、当店は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。
第4条(貸渡契約の成立等)
1、貸渡契約は、当店が貸渡料金を受領し、借受人にレンタル キャンピングカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合には、予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
2、当店は、事故、盗難その他当社の責によらない事由により予約された車種のレンタル キャンピングカーを貸し渡すことができない場合には、予約と異なる車種のレンタカー(以下「代替レンタカー」という。)を貸し渡すことができるものとします。
3、前項により貸し渡す代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種の貸渡料金より高くなるときは、予約した車種の貸渡料金とし、予約された車種の貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとします。
4、借受人は、第2項による代替レンタカーの貸渡しの申し入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
第5条(貸渡契約の解除等)
1、当店は、借受人が貸渡期間中に次の各号の1に該当したときは、何らの通知及び
催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタル キャンピングカーの返還を請求することができるものとします。この場合には、当社が前条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
(1) この約款に違反したとき。
(2) 借受人の責に帰す事由により交通事故を起こしたとき。
(3) 第9条各号に該当することとなったとき。
2、借受人は、レンタル キャンピングカーが借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不能となった場合には、第22条3項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるものとします。
第6条(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)
1、レンタル キャンピングカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタル キャンピングカーが使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。
2、借受人は、前項に該当することとなったときは、その旨を当店に連絡するものとします。
第7条(中途解約)
1、借受人は、借受期間中であっても、当店の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合には、借受人は、第25条の中途解約手数料を支払うものとします。
2、借受人の責に帰する事由によるレンタル キャンピングカーの事故又は故障のため貸渡期間中に返還したときは、貸渡契約を解約したものとします。
3、前項によりレンタル キャンピングカーを返還したときは、当店は第4条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
第8条(借受の条件の変更)
1、貸渡契約の成立した後、第3条第2項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当店の承諾を受けなければならないものとします。
2、当店は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承認しないことがあります。
第9条(貸渡契約の締結の拒絶)
当店は、借受人が次の各号の1に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1) 貸し渡したレンタル キャンピングカーの運転に必要な資格の運転免許証を有していないとき。
(2) 酒気を帯びているとき。
(3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。
(4) 予約に際して定めた運転手とレンタル キャンピングカー引渡し時の運転者が異なるとき。
(5) 過去の貸渡について、貸渡料金の支払いを滞納しているとき。
(6) 過去の貸渡において、第17条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。
(7) 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者の貸渡しを含む)において、第30条に掲げる事項に該当する行為があったとき。
第3章 貸渡自動車
第10条(開始日時等)
当店は、第3条第2項で明示された開始日時及び借受場所で、第14条に定めるレンタル キャンピングカーを貸し渡すものとします。
第11条(貸渡方法等)
1、当店は、借受人が当店と協同して道路運送車両法第7条の2に定める日常点検整備並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタル キャンピングカーに整備不良がないこと等を確認したうえで当該レンタル キャンピングカーを貸し渡すものとしています。
ただしキャンピング架装部は故障していても料金の減額にはならないものとする。
2、当店は、前項の確認において、レンタル キャンピングカーに整備不良等を発見した場合には、交換等の処置を講ずるものとします。
3、当店は、レンタル キャンピングカーを引き渡したときは、地方運輸局陸運支局長が定めた内容を記載した所定の自動車貸渡証を借受人に交付するものとします。
第4章 貸渡料金
第12条(貸渡料金)
1、当店が受領する第4条の貸渡料金は、レンタル キャンピングカー貸渡時において地方運輸局陸運支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長に届け出て実施している料金表によるものとします。
2、当店が受領する貸渡料金の額は、基本料金及び貸渡しに付帯する付帯料金の合計額とします。
第13条(貸渡料金改定に伴う処置)
前条の貸渡料金を第2条による予約した後に改定したときは、前条第1項にかかわらず、予約のときに適用した料金表によるものとします。
貸し出しはAM9時よりPM6時、
返却はPM6時迄でお願いします
第5章 責 任
第14条(定期点検整備)
当店は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したレンタル キャンピングカーを貸し渡すものとします。
第15条(日常点検整備)
借受人は、借受期間中、借り受けたレンタル キャンピングカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
第16条(借受人の管理責任)
借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタル キャンピングカー使用し、保管するものとします。
前項の管理責任は、レンタル キャンピングカーの引渡しを受けたときに始まり、当店に返還したときに終わるものとします。
第17条(禁止行為)
借受人は、レンタル キャンピングカーの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
(1) 当店の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタル キャンピングカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2) レンタル キャンピングカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。
(3) レンタル キャンピングカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタル キャンピングカーーを改造若しくは改装する等、その原状を変更すること。
(4) 当店の承認を受けることなく、レンタル キャンピングカーを各種テスト若しくは競技に使用し、
又は他社の牽引若しくは後押しに使用すること。
(5) 法令又は公序良俗に違反してレンタル キャンピングカーを使用すること。
(6) 当店の承認を受けることなく、レンタル キャンピングカーについて損害保険に加入すること。
第18条(自動車貸渡証の携帯義務等)
1、 借受人は、レンタル キャンピングカーを借受け期間中、第11条第3項により交付を受けた自動車貸渡証を携帯しなければならないものとします。
2、 借受人は、自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当店に通知するものとします。
第19条(賠償責任)
借受人は、レンタル キャンピングカーを使用して第三者又は当店に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責に帰さない事由による場合を除きます。
第6章 自動車事故の処置等
第20条(事故処理)
1、借受人は、レンタル キャンピングカーの借受期間中に、当該レンタル キャンピングカーに係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
(1) 直ちに事故の状況等を当店に報告すること。
(2) 当該事故に関し、当店及び当店が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
(3) 当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当店の承認を受けること。
(4) レンタル キャンピングカーの修理は、特に理由がある場合を除き、当店又は当店の指定する工場で行うこと。
2、借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
3、当店は、借受人のため当該レンタル キャンピングカーに係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第21条(補償)
1、当店は、レンタル キャンピングカーについて締結された損害保険契約及び当店の定める補償制度により、借受人が負担した第19条の損害賠償責任を次の限度内においててん補するものとします。
(1) 対人補償 1名限度額 無制限(自動車損害賠償責任保険を含む)
免責額 25万円 (免責5万円+保険金額が3割増し+使用後増額措置)
25万円
(2) 対物補償 1事故限度額 無制限
免責額 25万円(免責5万円+保険金額が3割増し+使用後増額措置)
25万円
(3) 車両補償 1事故限度額 時価額
免責額 25万円(免責5万円+保険金額が3割増し+使用後増額措置)
25万円
(免責5万円+保険金額が3割増し+使用後増額措置)
(4) 人身傷害 搭乗中のみ 3,000万円(新規加入)
(5) 搭乗者補償 1名限度額 1,000万円
2、 前項に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。
3、当店が第1項の対人補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払ったときは、借受人は、直ちに超過額を当店に弁済するものとします。
第22条(故障等の処置等)
1、借受人は、借受期間中にレンタル キャンピングカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当店に連絡するとともに、当店の指示に従うものとします。
2、借受人は、レンタル キャンピングカーの異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合には、レンタル キャンピングカーの引取り及び修理に要する経費を負担するものとします。また、車両の修理が必要となった場合、損害の程度や修理期間に関係なく修理期間の営業補償の一部として次の料金をご負担いただきます。
ノ ン オ ペ レ ー シ ョ ン チ ャ ー ジ
1 自走して当店又は当初の返還予定地に返還した場合 20,000円(税込み)
2 自走できず当店又は当初の返還予定地に返還できなかった場合 50,000円(税込み)
3、借受人は、レンタル キャンピングカーの貸渡し前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、
当店からの代替レンタカーの提供又はこれに準ずる処置を受けることができるものとします。
4、借受人は、前項に定める処置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当方に請求できないものとします。
第23条(不可抗力による免責)
1、当店は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタル キャンピングカーを返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。借受人は、この場合、直ちに当店に連絡し、当店の指示に従うものとします。
2、借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当店がレンタル キャンピングカーの貸渡し又は代替レンタカーの提供をすることができなくなった場合には、これによる生ずる損害について当店の責任を問わないものとします。
この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。
第7章 取消し、払戻し等
第24条(予約の取消し等)
1、借受人は、第2条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、別に定めるところにより予約取消手数料を支払うものとします。この予約取消手数料の支払いがあったとき、当店は予約申込金を返納するものとします。
2、当店は第2条の予約を受けたにもかかわらず、当店の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、予約申込金を返納するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。
3、第2条の予約があったにもかかわらず、前2項以外の事由により貸渡契約が締結されなかった場合には、予約を取り消されたものとします。この場合、当店は予約申込金を返納することとします。
4、当店及び借受人は、貸渡契約を締結しなかったことについて、前3項に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第25条(中途解約手数料)
借受人は、第7条第1項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金のほか、次の中途解約手数料を支払うものとします。
中途解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金) ― (貸渡しから返還までの期間に対応する基本料金)}×50%
但し、レンタルキャンピングカー返還10日後の基本料金は全額返還するものとします。
第26条(貸渡料金の払戻し)
1、当店は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人から受領した貸渡料金の全部又は一部を払い戻すものとします。
(1) 第5条第2項により、借受人が貸渡契約を解除したときは、受領した貸渡料金の全額
(2) 第6条第1項により貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約が終了となった期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
(3) 第7条第1項により、借受人が中途解約したときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから中途解約により返還した期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
2、前項の払戻しに当たっては、中途解約手数料その他の受領すべきものがあるときは、これと相殺することができるものとします。
第8章 返 還
第27条(レンタル キャンピングカーの確認等)
1、借受人は、レンタル キャンピングカーを当店に返還するとき、通常の使用による磨耗を除き、引渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。
2、当店は、レンタルキャンピングカーの返還にあたって、借受人の立会いのうえ、レンタル キャンピングカーの状態を確認するものとします、キャンピングカーは装備品が多いため装備品の確認は3日間、もしくは次の借り受け人へ貸し渡す迄までの期間とする。
返却時に確認ができない場合も確認は3日間、もしくは次の借り受け人へ貸渡すまでとする。
3、当店が室内が著しく汚れている、悪臭が付着していると判断した場合は、借受人は特別清掃費として1万円支払うものとします。
4、借受人の取り扱い不良により装備品の破損が確認された場合、当店は借受人に修繕費用を実費にて請求させていただきます。
5、借受人は、レンタル キャンピングカーの返還に当たって、当店の立会いのうえ、レンタル キャンピングカー内に借受人又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当店は、返還後に遺留品について責を負わないものとします。
第28条(レンタル キャンピングカーの返還時期等)
借受人は、レンタル キャンピングカーを借受期間内に返還するものとします。
借受人は、第8条第1項により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金又は変更前の貸渡料金と超過料金のうち、いずれか低い方の金額を支払うものとします。
第29条(レンタル キャンピングカーの返還場所等)
1、レンタル キャンピングカーの返還は、第3条第2項により明示した返還場所に返還するものとします。ただし、第8条第1項により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所へ返還するものとします。
2、借受人は、前項ただし書の場合には、変換場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
3、借受人は、第8条第1項による当社の承諾を受けることなく、第3条第2項により明示した返還場所以外の場所にレンタル キャンピングカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×200%
第30条(レンタル キャンピングカーが乗り逃げされた場合の処置)
1、 当店は、借受人が貸渡期間満了のときから72時間を経過しても前条第1項の返還場所にレンタカーの返還をせず、かつ、当店の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴を行うなど法的手続きのほか(社)全国レンタカー協会への乗り逃げ被害報告をする等の措置をとるものとします。
2、 当店は、前項に該当することとなった場合には、あらゆる方法により、レンタル キャンピングカーの所在を確認するものとします。
3、 第1項に該当することとなった場合、借受人は、第19条の定めにより当店に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタル キャンピングカーの回収及び借受人の捜索に要した費用を負担するものとします。
第31条(信用情報の登録と利用の合意)
借受人は、前条に該当することとなったときは、客観的な貸渡事実に基づく信用情報が、(社)全国レンタカー協会に7年を超えない期間登録されること、並びにその情報が(社)全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者に利用されることに同意するものとします。
第9章 雑 則
第32条(遅延損害金)
借受人は、この約款の基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当店に対し年利18.25%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第33条(契約の細則)
1、当店は、この約款の実施に当たり、別に細則を定めることができるものとします。
2、当店は、別に細則を定めたときは、当店の営業所に掲示するとともに、当店の発行するパンフレット及び料金表にこれを記載するものとします。又これを更新した場合も同様とします。
第34条(管轄裁判所)
この約款にづく権利及び義務について紛争が生じたときは、当店の本店所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。
1 | 会社印。会社ゴム印 |
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2 | 会社登記 株式会社 堅粕キャンピングカーレンタル |
1号 | |
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2号 |
名前
ショップ名 |
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キャンピングカーレンタル博多駅.北徒歩8分(KCR) |
住所 |
福岡市博多区堅粕5-1 |
電話番号 |
000-000-0000 |
営業時間 |
pm3 ~ pm7 |
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